Q
| 健康増進施設、指定運動療法施設とは、他の施設とどう違うの? | A
| 健康増進施設とは、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設
主な認定基準
- 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
- 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
- 生活指導を行うための設備を備えていること
- 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
- 医療機関と適切な提携関係を有していること
- 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
指定運動療法施設とは、 厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について、 厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したも のです。 この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に 必要となる利用料金について、所得税法第73条規定する医療費控除の対象とすることができる。
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